子どもや孫に少しでも財産を残す方法
「自分が稼いだ財産を愛する子どもや孫といった次の世代に残したい」これは誰もが思うことではないでしょうか。
特に多くの財産を稼いだ人ほど、頭を痛める問題です。
というのも、贈与税にしろ相続税にしろ、多額の税金を支払う必要があります。
「なんで自分の稼いだ財産に二重三重に税金を加算されて取られてないといけないんだ」と憤るのもごもっともな感情です。
すでに所得税などを支払った上で、資産を移すのに税金を取られるなら、自分は税金を払うために財産を築いてきたのかと思ってしまいますね。
相続税の申告は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内を期限に、被相続人の住所地の税務署に申告して納税する必要があります。
申告書を提出する人が2人以上いる場合には、共同で申告書を作成し連署して提出します。
そこで、少しでも贈与税の基礎控除の範囲内でお金を渡そうにも2024年から適用される税制改正がネックになりそうです。
どのように政策で改正されるのか、どのように相続するのが得なのかを概要から説明していきます。
贈与税の改正が実施
令和5年(2023年度)の税制改正では、贈与税および相続税の改正が盛り込まれました。
具体的に言うと暦年課税の持ち戻しが3年から7年に延長されたというわけです。
どういうことかわかりやすく説明するために例を挙げます。
ある親が子どもに贈与税がかからない110万円を毎年送っていたとしましょう。
ですが、親が死亡すると、その時から3年以内の贈与は非課税にならず、相続財産に戻して相続税を課されます。
これが2024年以降は3年ではなく、毎年延長されていき、最大で死亡時点から7年以内の贈与が相続税の対象になるというわけです。
持ち戻しの年数
死亡した年 | 持ち戻しされる年 | 持ち戻しされる年数 |
---|---|---|
2026年 | 2023年 | 3年 |
2027年 | 2024年 | 3年 |
2028年 | 2024年 | 4年 |
2029年 | 2024年 | 5年 |
2030年 | 2024年 | 6年 |
2031年 | 2024年 | 7年 |
2032年 | 2025年 | 7年 |
これでは、贈与で財産を移し、相続税対策はバッチリ!とは言えなくなります。
死亡から7年遡って持ち戻されるということは、現役世代ならともかく、現在高齢の方は別の相続税対策をするべきでしょう。
次は、税制改正で納税者が有利に働いた「相続時精算課税制度」の改正部分の解説を行います。
相続時精算課税制度を利用しよう
今回の税制改正がすべて納税者に不利に働くわけではありません。
贈与税・相続税関連でいうと、相続時精算課税で基礎控除110万円の創設がされたことはメリットになります。
相続時精算課税とは、「生前贈与の際は2500万円までを非課税にするが(2500万円以上は一律で20%の贈与税がかかる)、贈与者が亡くなり相続が発生した際には、相続財産だけでなく過去に生前贈与した財産に対しても相続税を課税する」という制度です。
ただ、相続税には「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」の基礎控除枠があるため、贈与財産と相続財産の合計がこの範囲内であれば相続税はかかりません。
例えば相続10年前に生前贈与をした場合はどちらが得なのかを考えていきましょう。
暦年課税では、10年間110万円を生前贈与したとしても、最初の3年の330万円は問題ありませんが、
相続から7年の770万円は持ち戻しされて、相続税がかかります。
一方で相続時精算課税を活用すると、10年分1100万円すべてが非課税です。
これだけでも相続時精算課税がいかに有効かわかりますね。
今までは暦年課税と相続時精算課税を組み合わせて相続税の対策をしていた人は、相続時精算課税を使うことで死亡してからの3年の持ち戻しがなくなるとも捉えることができます。
2500万円と年110万円の贈与で渡しきれる財産であれば、相続時精算課税を活用するだけで問題ありません。
ですが、2,500万円以上の贈与では結局のところ損をしているのでは? と思われる方もいらっしゃると思います。
中古ワンルームマンション投資を活用した節税
そこで活用するべきなのが都心中古ワンルームマンション投資です。
ワンルームマンションは購入金額ではなく、建物固定資産税評価額で計算されます。
例えば2000万の中古ワンルームマンションを購入した場合、建物固定資産税評価額は購入金額よりも低い241万円です。
そこから建物の評価額168.7万円と土地の評価額237.1万円を足した405.8万円が相続税評価額になります。
つまり、1/5ほどに圧縮が可能なわけです。
もちろん、上記は一例で、すべてがうまくいくわけではありません。
ですが、検討してもよい手法ではないでしょうか。
その上で、大事な子どもや孫に財産を相続することです。
そのため、あまり利回りは注視するべきではありません。
相続税対策には、法人を活用した対策の方法もあります。
法人であれば、ランニングコストはかかりますが個人より低い税率で計算されます。
もし、子どもに収益性の高い物件を残したいのであれば、子どもにワンルームマンションを譲渡したあとに子どもや孫に収益性の高い物件を購入してもらえばいいわけです。
あくまで相続税対策と資産運用を混同してはいけません。
その上で都心ワンルームマンションなら相続税評価額が圧縮できるから相続税対策としても役立つうえ、長期にわたって高い入居率がねらえるので、自分が保有しているときも、子どもに贈与・相続してからも収入が得られます。
ちなみに、タワーマンションも同じく節税対策として挙がりますが、固定資産税の見直しなどメスが入っている分野なのでおすすめできません。
また、相続発生時には様々な手続きが発生いたします。
不動産の所有者が死亡した場合、相続人への所有権移転登記が必要です。
相続登記についてはいついつまでに申請しなければならないという期限はありません。しかし、名義を変えずに放置しておいた為に、その後さらに相続が発生して相続人の数が増え、遺産分割協議をやろうにも話がまとまらなくなるという可能性もあり得ます。早めの手続をお勧めいたします。
いかがでしたでしょうか、税制改正で贈与税対策を見直すべきかもと考えている人は、ぜひとも、相続時精算課税の利用とワンルームマンション投資を組み合わせてみてくださいね。
和不動産で中古ワンルームマンションの知識を得よう
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今までの話を聞いて中古ワンルームマンションに興味が出てきた人はどうするべきでしょうか。
真っ先に不動産屋へ向かい「中古ワンルームマンションを購入したいんですが物件ありますか」と尋ねるべきでしょうか。
もちろんワンルームマンションは多く販売されていますが、知識を持たず、事前調査もせずに購入・取得するのは非常に危険です。
というのもワンルームマンションは入居者から賃料を得るため、入居者が埋まらない物件を購入すると、それは価値がなく負債になります。
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