ワンルームマンションで生前贈与を行うメリットを大紹介!

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生前贈与を活用しよう

ご両親も高齢を迎え、資産の相続を検討する家庭が増えています。
日本の高齢者が持つ資産は潤沢で、それゆえに税理士に手続きや契約を頼んだりと、税務署へ納める税金が少しでも減るようにと遺産の相続には気を遣うところです。「自分にそんな資産はないよ」と思う方も多いかもしれません。しかし、2015年に制度が変更し相続税の基礎控除の合計額が引き下げられたことによって、課税対象になる家庭の割合は増えているのです。親が亡くなってから予想もしていなかった相続税の発生や、その額の内容に驚くなんてこともあります。
これに伴い、ワンルームマンション投資を活用した「生前贈与」が注目され始めています。
今回はこの「生前贈与」を中心に相続の際の概要について解説していきます!

相続税対策は難しいと思われがちですが、シンプルに考えることが大切です!
贈与者が都心ワンルームマンションを購入し活用することで、簡単に相続税の対策の実行が可能になります。

不動産を使った相続税の対策の1番大きなポイントは、「現金と不動産の相続税における評価額の違い」です!現金での相続の場合、全額が相続税の評価対象となり多額の税金が発生してしまいます。しかし、現金から不動産にすることで現金より大幅に評価額の減額が適用され、節税に繋がるのです。

一例として、小規模宅地等の評価減の特例は、相続人に自宅や事業をスムーズに承継できるように配慮されたものであり、被相続人が自宅、賃貸住宅、事業として使っていた土地を相続する場合、相続税評価額の税率を80%、または50%減額して申告できると定められています。

また、ワンルームマンションにすることで、1棟ものと違い奥様やお子様個人への相続の際に分けやすく、相続を受けた側の手間や売却という選択肢も出てくるため、いざという時の視野が広がります。

【相続税の節税ポイント】

1)財産評価を下げる
不動産は、相続税の計算基準となる評価額が現金よりかなり低く評価されるので節税に有利
2)生前贈与
親が生きているうちに生前贈与しておくことで、スムーズに財産を相続できる
3)納税資金の確保
不動産からの収入があれば、非課税枠を超えても納税資金の確保ができ、慌てる事もない

【贈与におけるポイント】

1)早めの相続税対策
父母や祖父母(被相続人)が亡くなってからでは遅いです。今から家族一丸になり対策を立てましょう
2)揉めない相続税対策
分割しづらい財産だと残された家族で”争続”に発展し関係が悪化する可能性があるので注意が必要です。
相続を視野に入れて、受贈者が分割しやすい不動産を選びましょう!
3)納税資金の確保
受け取った財産の売却益は課税対象になります。
その際の納税資金を確保できる財産なら◎です!

生前贈与で”争続”を防ぎましょう!
また、遺言書の作成なども同時にやってしまいましょう。

生前贈与は金額と使い道によっては非課税になります。
例えば、「住宅取得資金」「教育資金」「結婚・子育て資金」を目的とした贈与には非課税枠が設けられており、税の軽減を図ることが可能です。

23区エリアの築浅1ルームマンションはの子供たちへの生前贈与には、”争続”を防ぐという大きな効果があります。
親の死後、子供たちの間で相続のトラブルや困りごとが起きても当たり前ですが、親は解決に関与することが出来ません。しかし、生前贈与なら親の舵取りの下で資産の精算を行うことが出来ます。さらに1Rには同条件の物件を買い揃えやすく、子供たちに平等に分けられるというのも大きなメリットです。

失敗しないための3つのポイント

相続税対策なら23区内のワンルームマンションをお勧めします!

1.収益性の確保ができる

東京23区内のワンルームマンションは、一般的に入居率が高いです。空室が少なく相続後に収益が入らなくて困ることはありません。

2.流動性が高い

相続対策では、短期間で売却できることも重要です。資産価値が高く次の買い手が融資を利用しやすいワンルームマンションは、ほかの不動産に比べ売却がしやすく、現金化することができます。

3.運用がしやすい

一棟物件とは異なり、区分マンションだとオーナーが管理するのは居室だけになります。土地や建物のメンテナンスの必要もなく、相続されたお子様に専門的な知識がなくても、手間暇かからず安心して運用できます。
さらに区分マンションの運用のさいは法人化することで、節税につなげることができます。

相続税対策で失敗しないためには、上記3つのポイントを押さえておきましょう!

また、生前贈与を行うのであれば、税制改正についてもきちんと知っておくことが重要です。

 

相続税改正について

2023年度に税制が改正され、相続税や贈与税に関する内容が変更されました。
具体的な変更内容は、以下の2点になります。

1.『暦年贈与』の持ち戻し期間が3年間から7年間に延長

暦年贈与とは生前贈与の方法の一つで、毎年110万円まで非課税で資産を贈与できる制度になります。
ただし、贈与者が死亡した場合、その時点からさかのぼって3年以内に子どもや孫が受け取った資産は『相続財産』となり、相続税の課税対象になります。

今回の税制改正では、この”3年”の期間が、”7年”に延長されました。
持ち戻し期間が延長されたことにより、贈与してから7年以上生きなければ節税効果が薄れてしまいます。

そのため、現在高齢の方は、暦年贈与以外の別の相続税対策も検討するべきでしょう。

2.『相続時精算課税制度』に110万円の基礎控除枠が新設

相続時精算課税とは、「生前贈与の際は贈与額を2500万円までを非課税にするが(2500万円以上は一律で20%の贈与税がかかる)、贈与者が亡くなり相続が発生した際には、相続財産だけでなく過去に生前贈与した財産に対しても相続税を課税する」という制度です。

より噛み砕いて説明すると、相続時精算課税制度とは、亡くなった人から遺産を受け取った際に、その遺産がいくらあるかに応じて納める税金のことです。具体的には、相続財産(遺産)から相続人ごとに相続分が算出され、その相続分に対して課税される仕組みです。

たとえば、父親が亡くなって、家や貯金、株式などの遺産を相続した場合、その遺産を相続分に分けます。そして、その相続分に対して税金がかかるわけです。

つまり「贈与税の支払いを相続発生のタイミングまで先延ばしにできる」ということであり、「贈与税がかからないというわけではない」ということです。

そして、今回の税制改正により、この『相続時精算課税制度』に毎年110万円の基礎控除枠が新設されました。

今回新設された『相続時精算課税制度』の110万円の基礎控除枠には、『暦年贈与』のような持ち戻し期間はありません。
そのため、もし、贈与を毎年110万円以内の範囲で実施するのであれば、持ち戻しの心配もないため『相続時精算課税制度』がおすすめです。

ただ、特別控除の2,500万円については現行通り相続時に加算されるため、分散しやすい財産であれば、非課税枠110万円の範囲で毎年贈与を行うと良いでしょう。

気をつけるべき点としては、相続時精算課税選択届出書を一度提出すると、撤回することはできません。
相続時精算課税制度は、同じ贈与者からの贈与について、「暦年贈与」との併用が不可になっています。相続時精算課税制度を選んだ時点で、それ以降、暦年贈与は利用できないことになります(ただし、別の贈与者からの贈与は利用可能)。

相続税対策はワンルームマンションの活用も検討を

いかがでしたでしょうか?
今回はワンルームマンションで生前贈与が効果的な理由について解説していきました。
相続する子供たちからすれば争いを避けたいのはもちろんですし、ボロ物件、借金、管理の手間なども受け継ぐのには抵抗がある方が多いと思います。
そうした課題を全部クリアする収益物件が和不動産が提案する23区築浅ワンルームマンションです。

相続税対策をご健闘中なら、是非ワンルームマンションを活用することも検討してみてください。

ワンルームマンションの相続税評価額を計算するさいは、物件の購入金額ではなく、建物固定資産税評価額を用います。
そしてこの建物固定資産税評価額は、基本的に物件の評価額より低く設定されているため、相続税額を下げることが可能になります。

相続するさいは相続税対策だけではなく、相続後の状況も考慮する必要があります。
いくらワンルームマンションが相続税対策に効果的だからといって、空室率が高く毎月のキャッシュフローが赤字になる物件を相続したら、相続された側も困ってしまうでしょう。

そのため、長期にわたって高い入居率を狙うことが可能で、次世代にわたって安定した収入を得られるという観点で考えると、『都心の中古ワンルームマンション』を活用することをおすすめします。

ちなみに、タワーマンションも同じく節税対策として挙がりますが、固定資産税の見直しなどメスが入っている分野なので、あまりおすすめはできません。

弊社では他にも相続税対策を始めとして、都心の中古ワンルームマンションの活用方法などについて様々な情報を発信しておりますので、ご興味ある方は是非お問い合わせください。

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